自己破産の申し立て通知-自己破産体験、自己管理について|自己破産の実体験とイメージとの相違

自己破産の実体験とイメージとの相違

自己破産の申し立て通知

自己破産の手続きをするには、まず必要な書類を揃える必要があります。それらの書類を全て用意し、裁判所に提出する事で破産の申し立てとなります。必要な書類を揃えるのはなかなか大変なもので、まさに一苦労といった状態です。しかし、借金返済や現在の生活状況を考えると、それくらいは苦労のうちには入らないのかもしれません。私も、作成しなければいけない書類を目の当たりにした時は、その量の多さに少し驚いてしまいましたが、自己破産の申し立てが行えると思えば作成は全く苦ではありませんでした。1日でも早く書類を完成させたいという思いだったのです。
裁判所で破産の申し立てを行ってもそこで終了ではありません。書類を提出すると、裁判所から「受理票」という物を渡されます。私は次に、その受理票のコピーを取りに行きました。自己破産の申し立て後には債務者から債権者へ自己破産を申し立てた旨の通知を送付します。受理票のコピーはそれに添付する為に取ったものでした。この通知は、裁判所から債権者へも送られるものですので、債務者から債権者への通知は必ず行わなければいけない事ではありません。
しかし、裁判所が出す通知よりも、申し立て直後に自身で通知書を送付した方が、債権者に早く情報を伝える事ができるのです。私の場合は、次の返済期日が迫っていた為、自身でも通知書を出す方法を選択しました。債権者へこの通知が届けば、取り立てが来る事もありません。自己破産を申し立てた債務者に対して債権者が取り立てを行う事は禁じられている為です。

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